保険給付一覧

本人(被保険者)、家族(被扶養者)が病気、ケガ、出産、死亡したとき診療費を負担したり、いろいろな給付金を支給します。

なお給付を受ける権利は2年の時効で消滅します。傷病手当金、埋葬料などの現金給付も2年経過してしまうと請求することができなくなりますので、いずれも早めに申請の手続きを行うようにしてください。

本人(被保険者)

病気やケガをしたとき

療養の給付 医療費に下記給付割合を乗じた額
70歳以上
75歳未満
上位所得者 7割
一般(上記以外) 8割
69歳まで 7割
保険外併用療養費 差額負担の医療を受けたとき、健康保険のワク内は上記と同じ
療養費 立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給
高額療養費
合算高額療養費
1ヶ月1件の医療費自己負担額が法定自己負担限度額を超えたとき、その超えた額
高額介護合算療養費 医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、その超えた額
訪問看護療養費 定められた全費用に下記給付割合を乗じた額
70歳以上
75歳未満
上位所得者 7割
一般(上記以外) 8割
69歳まで 7割
入院時食事療養費 食事療養標準負担額(自己負担する食費)を超えた額
入院時生活療養費 65歳以上の方が療養病床に入院したとき、生活療養標準負担額(自己負担する食費・居住費)を超えた額
移送費 基準内であればかかった費用の10割(ただし、事前申請の必要あり)

病気やケガで仕事を休んだとき(働けないとき)

傷病手当金 休業1日につき
・被保険者期間1年以上の人
被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2
・被保険者期間が1年未満の人
1:支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
2:加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額
1か2のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。
(支給期間は1年6ヶ月間)

出産したとき

出産育児一時金 休業1日につき
・被保険者期間1年以上の人
被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2
・被保険者期間が1年未満の人
1:支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
2:加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額
1か2のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。
給付期間
出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間。
出産手当金 1児につき原則500,000円
ただし、以下の場合は488,000円になります。
・産科医療補償制度に未加入の医療機関での出産
・在胎85日以上22週未満の出産
・海外での出産

亡くなったとき

埋葬料
(生計維持関係にあった人がいる場合)
一律50,000円
埋葬費
(生計維持関係にあった人がいない場合)
埋葬に要した費用相当額(上限50,000円)

家族(被扶養者)

病気やケガをしたとき

家族療養費 医療費に下記給付割合を乗じた額
70歳以上
75歳未満
上位所得者 7割
一般(上記以外) 8割
義務教育就学後~69歳まで 7割
義務教育就学前まで 8割
保険外併用療養費 差額負担の医療を受けたとき、健康保険のワク内は上記と同じ
療養の給付 立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給
家族高額療養費
合算高額療養費
1ヶ月1件の医療費自己負担額が法定自己負担限度額を超えたとき、その超えた額(世帯合算等の負担軽減措置もある)
高額介護合算療養費 医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、その超えた額
家族訪問看護療養費 定められた全費用に下記給付割合を乗じた額
70歳以上
75歳未満
上位所得者 7割
一般(上記以外) 8割
義務教育就学後~69歳まで 7割
義務教育就学前まで 8割
入院時食事療養費 食事療養標準負担額(自己負担する食費)を超えた額
入院時生活療養費 65歳以上の方が療養病床に入院したとき、生活療養標準負担額(自己負担する食費・居住費)を超えた額
家族移送費 基準内であればかかった費用の10割(ただし、事前申請の必要あり)

出産したとき

家族出産育児一時金 1児につき原則500,000円
ただし、以下の場合は488,000円になります。
・産科医療補償制度に未加入の医療機関での出産
・在胎85日以上22週未満の出産
・海外での出産

亡くなったとき

家族埋葬料 一律50,000円