- 保険給付
- 病気やケガで仕事を休んだとき
傷病手当金病気やケガで仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やケガで会社を休み、給与がもらえなかったとき、 傷病手当金が1年6ヵ月の範囲で支給されます。 ただし給与の支払いがあっても傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。
※支給決定には調査等により時間がかかる場合があり不支給になることもあります。
※任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。
支給される金額(1日あたり)
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被保険者期間1年以上の人
支給開始日の以前12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3 -
被保険者期間が1年未満の人
1.支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額平均額÷30に相当する額
2.当健康保険組合の平均標準報酬月額÷30に相当する額
上記1.か2.のいずれか少ない額の2/3
支給を受けられる条件
支給を受けられるのは、次の4つの条件にすべて該当したときです。
療養のための休業であること
業務外の事由による病気やケガで仕事につけず療養していること。 自宅療養の期間についても支給対象となります。
休業した期間について給与の支払いがないこと
給与等が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし給与の支払いがあっても傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
療養のため労務不能である
連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期期間)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期期間には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれます。
支給される期間
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関してはその支給を始めた日から起算して最長1年6か月間です。
なお、令和4年1月から傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。 同一のケガや病気に関して、支給期間中に途中で回復し復職するなど傷病手当金が支給されなかった期間がある場合、 支給開始日から起算して1年6か月分が支給されます。
※令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象です。
厚生労働省「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」
その他事項
- 傷病手当金の受給が終了しても働けるような状態ではない場合は障害年金の受給条件を満たす場合がありますので、お近くの年金事務所や年金相談センターへ相談することをおすすめいたします。なお傷病手当金の受給期間中に障害年金の受給が始まった場合は、傷病手当金は受給できませんのでご注意ください。
- 退職後も条件によっては傷病手当金を継続して受給できることがあります。詳しくは健康保険組合にお問合せください。
手続き
提出書類 | |
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添付書類 |
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被保険者の皆様へ
各申請書等は事業所の人事担当経由で提出して下さい。