埋葬料(費)亡くなったとき

本人(被保険者)が亡くなったとき

被保険者が亡くなったときは、埋葬料か埋葬費のいずれかが支給されます。

概要
埋葬料 被保険者が亡くなったとき、被保険者によって生計を維持されていた方に、埋葬料として50,000円が支給されます。
埋葬費 生計維持関係にあった方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、 埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内)が埋葬費として支給されます。

生計を維持されていた方とは、被保険者によって生計の全部または一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族であることや被保険者が世帯主であるか同一世帯であるかなどは問われません。また実際に埋葬に要した費用とは、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象となります。

申請書類

提出書類
埋葬料(費)請求書
添付書類
  • 死亡診断書の写し(死体検案書・検視調書)
  • 市町村長の埋葬許可証の写し

※健康保険の扶養でない方が「埋葬料」として申請する場合は生計維持を確認できる書類が必要です。

  • 【同居の場合】住民票(続柄省略不可)、戸籍謄本等
  • 【別居の場合】定期的な仕送りがわかる書類など

※埋葬費の場合

  • 領収書(原本)

注意事項

  • 資格喪失後3ヶ月以内に死亡したとき埋葬料が支給されます。
  • 被保険者が業務上の原因による病気または通勤途上の災害によるけがなどで死亡したときは埋葬料(費)は支給されず労働基準法労災保険法に基づいて補償されます。

家族(被扶養者)が亡くなったとき

被保険者の健康保険の被扶養者である家族が死亡したとき、被保険者に、家族埋葬料として50,000円が支給されます。

提出書類
埋葬料(費)請求書
健康保険被扶養者異動届
添付書類
  • 健康保険被保険者証
  • 死亡診断書の写し(死体検案書・検視調書)
  • 市町村長の埋葬許可証の写し

被保険者の皆様へ

各申請書等は事業所の人事担当経由で提出して下さい。
(ブラザー工業については各職場の庶務経由)