- 保険給付
- 訪問看護・介護サービスを受ける
訪問看護療養費訪問看護・介護サービスを受けるとき
在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、訪問看護療養費としてかかった費用の7割、被扶養者は家族訪問看護療養費として7割が支給されます。
対象者
厚生労働大臣が定める疾病(難病患者、末期の悪性腫瘍、重度障害者等)や、精神科訪問看護が必要な方(認知症は除く)や、病状の悪化等により特別訪問看護指示期間にある方など。
給付額
訪問看護にかかった費用に下記給付割合を乗じた額を支給します。
給付割合 | 70歳以上 | 現役並み所得者 | 7割 |
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上記以外 | 8割 | ||
義務教育就学後~69歳まで | 7割 | ||
義務教育就学前まで | 8割 |
なお、利用料については、高額療養費の支給対象となっています。
利用方法は、患者や家族がかかりつけの医師に申し込み、その医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示します。その指示書をもらい、直接、指示された訪問看護ステーションに申し込むことにより、訪問看護が受けられます。
介護保険の訪問看護の対象者(介護保険の給付を受けられる場合)
要介護認定を受け介護保険から同様の給付を受けられる場合には、基本的には介護保険からの給付が優先されます。