- 保険給付
- 立替払いをしたとき
療養費医療費を立替払いしたとき
次のような場合、一旦、本人が診療費を全額支払い、あとで健康保険組合負担分を請求し、払い戻しを受けることになります。健康保険の給付を受ける権利は2年間で消滅します。時効の起算日は「療養に要した費用を医療機関等に支払った日の翌日(当該療養を受けた日の翌日)」となります。(健康保険法第193条) すみやかにお手続きをしてください。
療養費が受けられる主なケース
払い戻し療養費の負担割合
義務教育就学前 | 義務教育就学後~69歳 | 70歳以上75歳未満 | |
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払い戻し療養費 (健康保険組合負担) |
8割 | 本人・家族ともに7割 | 現役並み所得者 7割 一般(上記以外) 8割 |
なお、入院時の食事にかかる標準負担額は自己負担となります。
療養費とは・・・医療費の全額を立て替えし、ブラザー健康保険組合が「やむを得ない事情があると認めたとき」払い戻しが受けられます。
保険給付には2~3カ月ほど要しますのでしばらくお待ちください。
装具作成途中で保険者に変更があった場合は、「作成指示書」の日付時点で加入している健保へ申請してください。
保険証不携帯等
急病などで保険証を持たずに診療を受けたときなど、一旦、自分で診療費を全額支払い、あとで健康保険組合から払い戻しを受けることが出来ます。この場合、保険医療費を基準にして、かかった費用が健康保険組合から支給されます。
※消せるボールペンなど消える筆記具にて記入しないでください。
※申請書は、1件ごと(受診者別、各医療機関別、診療月別、各調剤薬局別、入院通院別)に1枚必要です。
提出書類 | |
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添付書類 |
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被保険者の皆様へ
各申請書等は事業所の人事担当経由で提出して下さい。
(ブラザー工業については各職場の庶務経由)
治療用装具等(コルセット・ギプス等)
治療用装具等が治療に必要なとき、その標準的な費用が支給されます。ただし、定められた耐用年数期間内は再支給できません。
※消せるボールペンなど消える筆記具にて記入しないでください。
※申請書は、装具1つに対して1枚必要です。
提出書類 | |
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添付書類 |
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被保険者の皆様へ
各申請書等は事業所の人事担当経由で提出して下さい。
(ブラザー工業については各職場の庶務経由)
添付書類についての注意事項
添付書類にはそれぞれ以下の記載があることを確認してください。
領収書について
- 料金明細(内訳別に名称、採型区分・種類等、価格を記載)
- オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合、製品名を含む)
医師の証明書
- 患者の氏名、生年月日および傷病名
- 保険医療機関の名称および所在地ならびに診察した保険医の氏名
- 保険医が疾病または負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日
- 保険医が義肢装具士に製作等を指示した治療用装具の名称
- 保険医が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日
小児弱視等の治療用眼鏡等
9歳未満の小児の治療用眼鏡の購入について、健康保険が適用されます。
提出書類 | |
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添付書類 |
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※1:領収書は、
・ 宛名は本人(こどもさん)名で
・ 「弱視治療用眼鏡代金(フレーム●円、レンズ●円)」などと、具体的な「但し書き」を書いてもらう
・ 記載金額は、税込みの実際の購入金額
※1:お住まいの自治体へ「子ども医療費助成」を申請する場合は あらかじめ領収書の写しをとっておき健保へ原本をお送りください。
※2:1枚の書類の場合は原本をご提出ください。
※3:治療用眼鏡等を作成する製作所については、薬事法に規定する厚生労働大臣の認可を受けていること
被保険者の皆様へ
各申請書等は事業所の人事担当経由で提出して下さい。
(ブラザー工業については各職場の庶務経由)
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ、弾性包帯について、平成20年4月1日から、保険適用(療養費支給)の対象となりました。
・洗い替えを考慮し装着部位ごとに一度に2着まで購入できます。
・前回の購入から6カ月経過すれば更新できます。
※消せるボールペンなど消える筆記具にて記入しないでください。
提出書類 | |
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添付書類 |
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被保険者の皆様へ
各申請書等は事業所の人事担当経由で提出して下さい。
(ブラザー工業については各職場の庶務経由)
輸血
病院を通じて生血液を買って輸血した場合その代金が支給されます。家族が輸血した場合は支給されません。
※消せるボールペンなど消える筆記具にて記入しないでください。
提出書類 | |
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添付書類 |
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※ 臍帯血を搬送した場合は
・傷病名、搬送理由、搬送元、搬送経路、期間、回数を記した医師の意見書(原本)
・搬送に要した費用の領収書(原本)
を添付してください。
被保険者の皆様へ
各申請書等は事業所の人事担当経由で提出して下さい。
(ブラザー工業については各職場の庶務経由)
海外で急な病気等にかかった診療の費用
出向、出張、旅行等により海外で診療を受けた場合、健康保険法に基づき診療費の一部を健康保険組合へ請求することができます。日本国内で保険診療として認められている医療行為に限り、日本の健康保険法に基づいて査定、給付致します。
提出書類…健康保険組組合へお問い合わせください。
柔道整復師の施術代
骨折等で柔道整復師にかかったときの費用が支給されます。ただし、医師の同意を受け所属する柔道整復師協会と都道府県知事との間に受療委任協定のできている柔道整復師にかかったときは保険証を使い一部自己負担でうけられます。
柔道整復師(整骨院・接骨院)で健康保険が使えるのは、ごく限られた範囲に限られ、接骨院・整骨院で保険適用となる施術と判断されても、健康保険組合が厚生労働省の通知に基づく審査により自費となる施術と判断した場合は、施術費用の全額が自己負担となります。
はり・灸・あんま・マッサージの費用
平成30年10月1日から、鍼灸師・あん摩マッサージ師の施術料は全額(10割)窓口でお支払いいただき、医師の同意をうけ、健康保険が適用される場合は支給されます。
※消せるボールペンなど消える筆記具にて記入しないでください。
※申請書は、1件ごと(受診者別、施術所別、診療月別)に1枚必要です。
提出書類 | |
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同意書の有効期間
1日から15日:同意月の5カ月後の末日まで 16日から月末:同意月の6カ月後の末日まで |
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添付書類 | 「領収書」の原本 (領収印のあるもの)(施術日ごとに1カ月単位) |
※同意書は医療機関に備えられている様式でも結構です。
※初診日から6カ月を経過した時点で、更に施術を受ける場合は再度、医師の施術同意(再同意)が必要です。
被保険者の皆様へ
各申請書等は事業所の人事担当経由で提出して下さい。
(ブラザー工業については各職場の庶務経由)