- 保険給付
- 柔整師、はり・きゅう、あんまの施術を受けたとき
- 柔整のかかり方
柔整のかかり方
健康保険でかかれる範囲
健康保険が使えるのは、「外傷性」のけがのみで、以下の5つに限られます。
- ねんざ
- 打撲
- 挫傷(肉離れ等)
- 骨折(応急手当てを除きあらかじめ医師の同意が必要)
- 脱臼(応急手当てを除きあらかじめ医師の同意が必要)
こういう場合は健康保険でかかれません
以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。
Case
けがをして病院で治療中だが、早く治したいので整骨院にも通院している。
医療機関と併行受診している場合は、整骨院で健康保険は使えません。
Case
いつものランニング後、足の筋肉痛がひどくなり、近所の整骨院でマッサージを受けた。
単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術に健康保険は使えません。
Case
仕事中に階段で足首をひねってしまい、ねんざをしたので接骨院で施術を受けた。
業務中のケガは健康保険ではなく労災保険(労働者災害補償保険)の対象になります。
Case
仕事で毎日長時間パソコンを使用するため肩こりがひどくなり、会社の近所の接骨院でマッサージを受けた。
日常生活で起こる肩こり・腰痛等に健康保険は使えません。
Case
数年前の交通事故で傷めたひざが再び痛み出したので整骨院で施術を受けた。
過去のけがや交通事故の後遺症などは健康保険の対象になりません。
Case
長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに整骨院に通院している。
症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。
Case
神経痛やリウマチになどからくる痛みがあるため整骨院に通院している。
医療機関で治療すべき病気に起因する痛みなどへの施術に健康保険は使えません。 (外傷以外の病名:五十肩、変形性膝関節症、脳卒中後の後遺症、関節リウマチ、ヘルニア、腰痛など)
Case
仕事から帰宅途中で骨折し、近くの整骨院に運ばれた。
通勤時や業務上のけがなどは労災保険扱いとなります。
Case
部活の野球で肩の脱臼が疑われたので近くの整骨院に行き、健康保険で応急手当を受けたがこのまま通いたい。
骨折と脱臼は医師の同意がなければ柔道整復師に健康保険ではかかれません。
ただし、応急手当てのときは同意は必要ありません。しかし、応急手当後に施術を受けたい場合は、医師の同意が必要です。