療養費小児弱視等の治療用眼鏡等
9歳未満の小児は、治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズの作成費用が健康保険の適用となり、 療養費の支給を受けることができます。
対象者
9歳未満の被扶養者
支給対象
「小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ」が支給対象となります。
近視や乱視などの、単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外です。
また、斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては保険適用外です。
医師から眼鏡装用の指示が出たら「健康保険の対象となるか」を確認して、書類の作成をしてもらいましょう。
給付額
障害者総合支援法の規定に基づく価格の100分の106に相当する額が上限となります。 その上限額を基準とし、治療用眼鏡等の作成または購入に要した費用の8割(未就学児の場合)、 もしくは7割(就学児で9歳未満の場合)が給付されます。
上限額 | |
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眼鏡 | (38,200円×1.06)= 40,492円 |
コンタクトレンズ (1枚あたり) |
(13,000円×1.06)= 13,780円 |
※令和6年4月1日より基準価格改正
治療用眼鏡等の更新について
療養費の支給を受け、その後再度治療用眼鏡等を作成した場合、次の要件を満たせばまた療養費の支給申請をすることが可能です。
更新の条件 | |
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5歳未満 | 前回装着(作成)日から1年以上経過していること |
5~9歳未満 | 前回装着(作成)日から2年以上経過していること |
提出書類
提出書類 | |
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添付書類 |
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※1:領収書は、
・宛名は本人(こどもさん)名で
・「弱視治療用眼鏡代金(フレーム●円、レンズ●円)」などと、具体的な「但し書き」を書いてもらう
・記載金額は、税込みの実際の購入金額
※2:お住まいの自治体へ「子ども医療費助成」を申請する場合は あらかじめ領収書の写しをとっておき健保へ原本をお送りください。
※3:1枚の書類の場合は原本をご提出ください。
※4:治療用眼鏡等を作成する製作所については、薬事法に規定する厚生労働大臣の認可を受けていること
被保険者の皆様へ
各申請書等は事業所の人事担当経由で提出して下さい。
(ブラザー工業については各職場の庶務経由)