よくある問合せ(各種手続き)

任意継続被保険者について

申請は退職後20日以内となっていますが、早めに提出してもいいですか?
申請書は退職日のひと月前から受付けますが、保険料の振込みについては退職後のご案内となります。
任意継続保険料はいくらですか?
任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなり、全額自己負担となります。保険料算出の基準となる標準報酬月額は、「退職時の標準報酬月額」か、「ブラザー健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額を平均した額」のどちらか低い方の額となり、それに保険料率をかけて算定された金額です。
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標準報酬月額とはなんでしょうか?
標準報酬月額とは、毎月の保険料(健康保険及び介護保険)を計算するための基礎となる金額です。健康保険料及び介護保険料は、この標準報酬月額に各保険料率を乗じて算出します。標準報酬月額は、原則として毎年4~6月の3か月間に支払われた給与の金額を事業所より届出いただき、その平均額をもとに決定し、その年の9月から翌年8月まで適用されます。健康保険料及び介護保険料は、この標準報酬月額に各保険料率を乗じて算出します。ご自身の標準報酬月額については、事業所へご確認ください。なお任意継続の場合は、任意継続満了までの2年間、退職時の標準報酬月額から標準報酬月額から変更されません。
保険証はいつ届きますか?それまで今までの保険証を使用してもいいですか?
任意継続の保険証は、保険料の入金が確認でき次第発行し、ご自宅へ郵送します。在職時の保険証は使用できませんので、速やかに勤めていた事業所または健康保険組合までご返納ください。新たな保険証を入手する前に、やむを得ず病院を受診した場合は、病院の指示に従ってください。窓口で10割分の医療費を支払った場合は、療養費として7割分を健康保険組合へ請求できます。
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任意継続保険と国民健康保険のどちらにすればよいか迷っています。
お住いの市区町村国民健康保険窓口で国民健康保険料をお問い合わせいただき、任意継続保険料と比較しご選択ください。なお任意継続保険を選択された場合は、検診補助などのサービスを受けることができます。
任意継続保険料の支払方法を変更したいが、どうすればよいですか?
ブラザー健康保険組合までご連絡ください。(052-824-2134)
就職しました、なにか手続きはありますか?
就職が決まったら、ブラザー健康保険組合までご連絡ください。(052-824-2134)就職日をもって任意継続から脱退となりますので「健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書」「ブラザー健康保険組合の保険証」に「就職先の保険証の写し」を添えて健康保険組合へ提出してください。
国保に移りたいが、どうすればよいですか?
「健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書」をブラザー健康保険組合へ提出してください。受理した日の属する月の翌月1日付で、任意継続の喪失となり、その日より国民健康保険へ加入できます。
〔例〕7月15日に当健保申請書類受理→8月1日喪失
国保加入手続きに必要な喪失証明書はご自宅へ郵送します。任意継続の保険証はブラザー健康保険組合までご返納ください。
任意継続を喪失しましたが、保険料を納付済みです。返金されますか?
任意継続を資格喪失した際、すでに納付済みの保険料で還付対象がある場合は、該当者に手続き用紙をご案内しますのでお手続きをお願いします。
もうすぐ、任意継続保険の期間が2年経過し、満了を迎えます。その後の手続きについて教えてください。
任意継続の期間満了前に事前案内をお送りしております。
また、期間満了1週間前に『健康保険資格喪失証明書』をお送りしますので、国民健康保険に加入する場合は、お住いの市区町村にご持参の上、お手続きください。また、ご家族の扶養に入る場合は、ご家族が加入する健康保険組合等にお問合せください。
確定申告をするので「任意継続保険料の納付証明書」が欲しいのですが?
毎年12月中旬頃に、その年度に納めた保険料について「納付証明書」を発行しご自宅へ郵送します。
保険料の納付を忘れていました。期限が過ぎましたが振り込めばいいでしょうか?
恐れ入りますが納付期限を過ぎての振り込みは受け付けることができません。任意継続被保険者の保険料が、毎月10日(納付期限:10日が土、日、祝日の場合は翌営業日)までに納付されない場合、被保険者資格はその月の11日(納付期限翌日)で喪失します。(※健康保険法第38条) 再加入もできない為、速やかに保険証を返納してください。喪失証明書をお送りいたしますので国民健康保険にご加入ください。
申請書類の提出先はどこでしょうか?
〒467-0841 名古屋市瑞穂区苗代町15番1号
(ブラザー工業本社1階)
ブラザー健康保険組合
任意継続担当宛
※申請書等をお送りいただく場合は、「○○在中」と
ご記入ください。
任意継続の被保険者資格はどのような時に喪失(退会)できますか?

任意継続の加入期間は、被保険者の資格を取得した日から2年間ですが、次のいずれかの事由に該当する場合に限り、期間の途中で資格を喪失できます。

(①~④の場合、喪失申出書の提出が必要です)

  • ①就職した時、お勤め先で保険適用となった時・・・他保険取得日
  • ②死亡した時・・・死亡日の翌日
  • ③資格喪失を希望する・・・申出が受理された日の属する月の翌月1日
  • ④後期高齢者医療の被保険者となったとき・・・後期高齢者医療制度の被保険者になった日
  • ⑤保険料を未納した時・・・すでに保険料を納めた月の翌月11日(暦で変動あり)
  • ⑥任継を取得してから2年満了した時・・・満了日の翌日
保険料が振替口座の残高不足により自動振替できなかった場合どうすればよいですか?
当組合よりご案内文書と振込用紙をお送りしますので、記載の振込期限までにお振込みください。
健康保険組合への届出内容(住所等)に変更が生じた場合どうすればよいですか?
『任意継続被保険者登録情報変更届』をご提出ください。
提出書類 任意継続被保険者登録情報変更届
任意継続保険料の納付証明書はいつ届きますか?

毎年、12月20日頃に『健康保険料・介護保険料納入証明書』をご自宅に郵送します。
任意継続保険料の納付証明書について

※今年中に納めていただいた保険料がある全員の方にお送りしますので、任意継続被保険者の方で住所変更された方は、事前に当健保までご連絡ください。

退職後に受けた給与からも、健康保険料が差し引かれています。任意継続の保険料と重複していませんか?
在職時の健康保険料と任意継続の初回保険料を重複して徴収することはございません。
なお、在籍時の健康保険料については、事業所ごとに徴収月が異なりますので、事業所にお尋ねください。