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よくある問合せ(各種手続き)
保険証について
ご注意ください!
2024年12月2日以降、保険証はマイナ保険証へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。
- 保険証をなくしました。どうすればよいですか?
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健康保険証の再発行は2024年12月1日をもって終了いたしました。有効期限内の2025年12月1日までに保険証をなくした場合は「健康保険被保険者証滅失届」をご提出ください。最寄りの警察へ盗難および紛失の届出をお願いします。
今後はマイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証の利用登録をしていない方には資格確認書を発行いたします。
お手続きはこちら
- 氏名が変わりました。どうすればよいですか?
- 「健康保険氏名変更・生年月日訂正届」に保険証(有効期限内の場合)、変更前の資格確認書を添えて申請してください。マイナ保険証の利用登録をしていない方には資格確認書を発行いたします。
- 私の名前は髙橋ですが、「髙」が「高」で登録されているようです。
- マイナンバーの情報連携等で外字による文字化けの支障が出ないよう、令和5年9月1日より、JIS第一水準、第二水準の漢字で置き換えています。置き換える類似漢字がない場合はカナで氏名を登録していますのでご了承ください。
- 引っ越しました。どうすればよいですか?
- 住所(住民票住所)や電話番号など変更があった場合は速やかに事業所(任意継続被保険者の方は健康保険組合)へ届けでてください。
- 退職しましたが、病院の予約があるので受診してから返却してもいいですか?
- 退職後に保険証、資格確認書は使用できません。お勤めしていた事業所又は健康保険組合まで、速やかにご返納ください。ご家族の分もすべて一緒にご返却をお願いします。もし資格喪失後に保険証、資格確認書を使用し病院にかかった場合は、健保負担分をご返納いただきます。
- 被保険者である夫が亡くなりました。家族の保険証、資格確認書はまだ使えますか?
- 健康保険の給付は被保険者本人に支給するものであり、被保険者本人が死亡した場合、家族の保険証、資格確認書は死亡日の翌日をもって無効となり使用できません。
- 失効した保険証は破棄してもいいでしょうか。返却しなければいけないでしょうか?
- 有効期限内の2025年12月1日までに失効した場合は保険証を必ず事業所(又は健保)へご返納ください。2025年12月2日以降は各自で処分をお願いいたします。