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資格確認書
2025年9月26日現在のデータに基づきマイナンバーカードを持っていない(マイナ保険証の利用登録をしていない)方について、資格確認書を一斉発行しました。
受診する際にはこの資格確認書を医療機関等に提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。ただしマイナ保険証のように医療履歴や投薬情報を医療機関等と共有し医療の質を向上させるようなメリットを得ることはできません。
※現在の登録状況はご自身のマイナポータルから確認できます。
資格確認書交付の対象者
職権による交付
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録を行っていない方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
申請による交付
- マイナンバーカードの紛失などで更新中の方
- マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある方 など
| 提出書類 |
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資格確認書は、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方にのみ交付されます。個人の希望などの理由で交付することはできません。マイナ保険証の利用登録をされた場合は資格確認書を健康保険組合に返却してください。(短期の資格確認書は返却不要です。)
資格確認書の期限
交付日から12月31日を期限とする最長5年間
資格確認書には有効期限があります。有効期限内に退職などで資格を喪失する場合、資格確認書は当健康保険組合へ返却してください。