よくある問合せ(各種手続き)

被扶養者(家族)について

扶養認定でいう収入とはどういうものでしょうか?
健康保険の被扶養者認定基準である「収入」は、課税・非課税や、給付目的等を問わず、継続して得られるすべてのものを指し、給与(通勤手当含む) 賞与、年金 (障害年金・遺族年金 ・個人年金含む) 雇用保険の失業給付、出産手当金、傷病手当金、労働保険給付金、不動産収入、利子収入など、継続的に得られる収入をいいます。退職金や相続などの一時的な収入は含みません。
収入と所得は違うのですか?
所得とは収入から必要経費(給与所得控除、年金控除等)を控除した額を指しますが、健康保険では原則として経費を引く前の収入で判断します。給与明細等で確認する際も手取りではなく、原則総支給額で判断します。
所得証明書は源泉徴収票で代用できますか?
市区町村役場で公布された所得証明書が必要です。源泉徴収票は給与収入金額のみが記載されており、給与収入以外の収入の有無など、総合的な確認ができません。また市民税県民税税額決定通知書等も同様に代用できません。
被扶養者認定基準の収入とはいつの収入ですか?
健康保険では将来に向けて1年間の収入見込みによって判断します。60歳未満であれば130万円未満(ひと月あたり108,334円未満)、60歳以上であれば180万円未満(ひと月あたり150,000円未満)、かつ被保険者の年収の2分の1未満です。過去の収入ではなく、今後の収入により被扶養者認定の可否を審査します。ただし、退職や廃業等で前年と状況が大きく違う場合には、その事実を確認して審査を行います。
扶養に入っている家族が年の途中でパートをはじめました。年末までの収入は130万円未満ですが、扶養は継続になりますか?
年末までを年収としてみるのではなく、将来にわたって1年間でみますので、直近3か月の平均月収が108,334円(60歳以上は150,000円)未満であれば、引き続き扶養となります。ただし雇用契約書で、あきらかにひと月当たりの給与が基準額108,334円(60歳以上は150,000円)を超える場合は、就職時に遡って扶養削除となります。
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雇用契約が変更され、勤務先の社会保険から外れ今後1年間の年収(見込み)が130万円未満になりました。被扶養者として認定できますか?
今後1年間の年収(見込み)が130万円(60歳以上であれば180万円)未満、かつ被保険者の年収の2分の1未満の収入基準を満たしている場合は、扶養認定となります。
妻が65歳になるので年金がもらえるようになりますが、まだ年金額が不明です。扶養申請の年金額欄はどのように記載すればよいでしょうか?
年金事務所にて、年金額をお問い合わせの上ご記入ください。受給が始まりましたら金額を確認しますので、おって年金振込通知書の写しをご提出ください。
子どもが生まれました。被扶養者になれますか?
被扶養者となることができます。ただし夫婦共働きの場合、原則として収入の多い方の扶養家族となりますが、育休中は収入がないため扶養申請できません。
退職した家族を私の扶養に入れたいと考えています。被扶養者として認定されるでしょうか?
生計維持をしていれば申請できます。別居の場合は仕送りが必要です。退職後、雇用保険を受給しない場合は、被扶養者として認定可能です。雇用保険を受給する場合は、給付制限期間(待機期間)中は、その他の収入基準を満たしていれば認定いたしますが、雇用保険の受給がはじまったら扶養削除してください。但し、失業給付日額が60歳未満の方は3,612円未満、60歳以上の方は5,000円未満であれば、引き続き扶養継続となり削除する必要はありません。
配偶者が退職したため、配偶者に扶養されていた子供を扶養認定できますか?
主たる生計維持者が一旦被保険者へ移行するとみなし、扶養認定は可能です。 ただし再就職等により、再び配偶者の 収入が被保険者より多くなった場合は、扶養異動をしてください。
妻が仕事をやめ雇用保険(失業給付)を受給するつもりですが、被扶養者になれますか?
失業給付の基本手当日額が3,612円未満であれば、退職後から引き続き雇用保険受給期間中も被扶養者になれます。3,612円以上であれば受給期期間中は扶養削除をしてください。
内縁関係にある配偶者を被扶養者として申請したいのですが?
内縁関係であっても生計維持をしていれば被扶養者として認定は可能です。但し、同居と収入基準を満たすことが必要ですので、同居について確認できる証明書類(世帯全員の住民票。但し、続柄「同居人」は不可)等、必要書類を提出してください。
自営業を営んでいた家族が廃業することになりました。被扶養者になれますか?
現在、そのほかの収入もなく、被保険者に生計維持されていれば、被扶養者認定は可能です。税務署に届出した「個人事業の開廃業等届出書」等、書類を揃えて申請してください。
離婚をしたため配偶者の扶養に入っている子供を私の扶養に入れたいのですが、親権がないと被扶養者として認定されませんか?また私と苗字が異なります。
親権がなくても、実際に扶養している(生計を維持している)事実があり、子供が収入基準を満たしていれば、苗字が異なっていても被扶養者として認定可能です。ただし現在加入している健康保険の喪失証明書が必要です。
別居している実母を被扶養者として認定できますか?
被扶養者が収入基準を満たしており、被保険者以外に扶養できる方がおらず、対象者の月収以上かつ60,000円(月額)以上の額を毎月振り込みで仕送りしていれば、被保険者により生計維持をしていると判断し認定可能です。仕送りは一度にまとまった額を振り込む、手渡ししている、では生計維持をしているとお認めできません。
自分の結婚により実家をでます。今まで扶養に入れていた母親はそのまま扶養として認定されますか?
同居が別居になることにより母親への仕送りが必要になります。仕送りは手渡しはお認めできませんので、お母さまの月収以上かつ60,000円(月額)以上の額を毎月振り込みで仕送りしてください。
海外に居住している家族は認定できますか?
2020年4月1日より、健康保険の被扶養者の認定に際して「日本国内に住所を有する者」であることが要件として追加されました。ただし、留学生や海外赴任に同行する家族など、日本に住居がなくても日本に生活の基盤があると認められるものについては、例外として認定できます。
海外で外国籍の方と婚姻しましたが入国したばかりで所得証明書が取れません。現在は無職ですが、どうすればよいですか?
所得証明書はいりません。婚姻日のわかる書類(海外で入籍した場合はその国のものでも可)、住民票の写し(続柄記載のもの)を添付してください。
子どもが就職しましたが手続きは必要ですか?
ご家族が就職しご自身の保険を取得した場合は、扶養から外すお手続きが必要です。新たに加入した保険の取得日以降、ブラザー健康保険組合の保険証は使用できませんので、速やかにお手続きをお願いします。
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公的書類(住民票や戸籍謄本など)に有効期限はありますか?
原則3か月以内に発行されたものとします。
扶養申請書類をPDFにしてメールで送付してもよいでしょうか?
メールに添付された書類は無効です。健康保険被扶養者異動届をはじめ各種書類はすべて原紙を送付してください。
扶養申請はいつまでに送れば良いでしょうか?
健保ヘの届出は健康保険法により[異動事由発生から5日以内の申請]と定められておりますので、速やかに届けでてください。
妻は育休中ですが、申請すれば被扶養者にできますか?
育休中はご自身の健康保険が有効ですので、当健康保険組合の被扶養者にはなれません。健康保険の二重加入はできません。
父が他界したため、75歳の実母を被扶養者にすることができますか?
75歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者になりますので、被扶養者として認定できません。
配偶者は無職なのですが、被扶養者としてブラザー健保に加入することができますか?
原則、配偶者の収入が基準額未満であれば「健康保険被扶養者異動届」「健康保険被扶養者現況届」その他、必要書類を提出することにより、被扶養者となることができます。
被扶養者加入手続き
別居している義父母を被扶養者にすることができますか?
妻の父母を被扶養者とすることは、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。従って、別居している場合には被扶養者にすることができません。この場合は、国民健康保険に加入することになります。