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被扶養者加入手続き
認定の審査にマイナンバーが必要です
ご注意ください!
2024年12月2日以降、保険証はマイナ保険証へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。
家族を被扶養者にするには、所定の申請書や証明書等をそろえて健康保険組合の被扶養者認定を受けることが必要となります。
被扶養者認定に必要な提出書類
マイナンバーは事業所へ提出してください
提出書類 | |
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添付書類 |
健康保健被扶養者異動届を提出する際に下記の書類を添付してください。 |
異動届には添付書類(A及びB)が必要です。ご確認の上、該当する書類をご用意ください。
A:必須添付書類
〇:要添付 △:B10参照 ※実子に準ずる
(注)出生で戸籍などに記載前の場合は後日提出で結構です。被保険者と扶養認定を受ける方の続柄が異動届の記載と相違ないことを事業主が確認し異動届に押印しているときは身分に関する書類は省略可能です。
B:該当する場合の追加書類(該当するすべての書類をご提出ください)
1.公的年金受給者(国民年金・厚生年金・遺族年金・障害年金・恩給等)
「振込通知書(最新のもの)のコピ―」
2.給与所得以外の所得(自営業収入、不動産収入等)がある者
「確定申告書一式(最新のもの)のコピー」
3.退職者
「雇用保険被保険者離職票1と2のコピ―」◆下記参照
◆ 離職票1と2の入手に時間を要する場合
健康保険被扶養者異動届 備考欄に「離職票1と2のコピーは後日提出」と記入し、それ以外の書類一式を揃えてご提出ください。
→ 離職票1と2をすでにハローワークに提出している場合
「雇用保険受給者資格証のコピー」をご提出ください。
→ 離職票の発行がない場合
「退職日の分かる書類(源泉徴収票、退職証明書など)のコピー」
→ 公務員をやめ離職票の発行がない場合
「辞令のコピー」をご提出ください。
4.雇用保険受給延長者
「雇用保険被保険者離職票1と2のコピ―」◆下記参照
5.雇用保険受給終了者
「雇用保険受給資格者証の支給終了まで全面のコピ―」
6.パート、アルバイト収入がある場合
「直近3カ月分の給与明細書のコピ―」
7.収入が減少した場合(継続勤務)
「収入減少月から3カ月分の給与明細書のコピ―」
3カ月分がそろわない場合:「年間130万円未満(60歳以上又は障害年金受給の方は180万円未満)で勤務することを勤務先で証明したもの」
※ただしむこう3カ月分の給与明細書のコピーをおってご提出ください。
8.事業を廃業された場合
「事業廃業届のコピ―」
9.各種給付を受けている場合(傷病手当金・出産手当金等)
- 受給日額3,612円未満の場合・・・「決定通知書等給付日額の分かるもののコピー」
(60歳以上又は障害年金受給の方は受給日額5,000円未満) - 受給日額3,612円以上の場合・・・「決定通知書等支給終了の分かるもののコピー」
(60歳以上又は障害年金受給の方は受給日額5,000円以上)
10.別居(別世帯)の場合
「仕送り証明書等のコピー(直近3カ月分)」 送金元・送金先・金額・日付の分かるもの
これから仕送りを始める場合: むこう3カ月分の仕送り証明書等のコピーをおってご提出ください。
11.扶養理由が婚姻の場合
住民票に記載前の場合は「婚姻日を証する(公的)書面(婚姻届受理証明書など)のコピー」
12.日本国内に住所を有しないが日本国内に生活の基礎があると認められる者
他にも追加で証明書等の提出をお願いすることもございますのでご了承ください。
健保への届出は健康保険法にて退職後5日以内の提出が定められています
被保険者の皆様へ
各申請書等は事業所の人事担当経由で提出して下さい。
(ブラザー工業については各職場の庶務経由)
- 関連リンク
- 被扶養者の認定基準とは?