保険証が使える診療・ 保険証が使えない診療

保険証が使える診療

病気やケガを治療するために必要なこと(診察、検査、薬や治療材料の支給、処置、手術、入院など)は、 すべて健康保険で受けられます。

診察・検査 身体に異常があれば、いつでも健康保険で医師の診察や診察に必要な検査を受けられます。 また、必要があれば往診してもらうこともできます。
薬・治療材料など 治療に必要な薬は、厚生労働省が定める『薬価基準』に掲載されている薬に限り支給されます。 また治療に用いるガーゼ、包帯、眼帯などの治療材料はすべて支給されます。 コルセット、サポーター、義手、義足、松葉杖などは支給または治療に必要な期間だけ貸し出してもらえます。
処置・手術など 注射やいろいろな処置・手術はもちろん放射線治療や精神療法・療養指導なども受けられます。 ただし研究中のものや医学界で認められていない特殊な治療は健康保険では受けられません。
在宅療養・看護 難病や末期ガン患者の方などが在宅で療養できるように、医師による訪問診療や指定訪問看護事業者の看護師などから、訪問看護・介護サービスが受けられます。
入院・看護 医師が必要と認めた場合、健康保険で入院することができ、入院中はその療養に必要な世話や看護も受けられ、寝具も用意されています。 病室は基本的に一般室ということになっており個室など、特別な部屋へ入りたいときは、差額室料を自己負担で支払います。 また、入院中の食事療養については、1食につき決められた標準負担額が必要ですが、栄養管理された食事が支給されます。

保険証が使えない診療

健康保険でかかれないケース
  • 単なる疲労や倦怠
  • 美容を目的とする整形手術(隆鼻術や二重瞼の手術など)
  • 先天的な皮膚の病気(シミ、アザなど)
  • 研究中の高度医療
  • 予防注射
  • 正常な妊娠、分娩
  • 経済的理由による人工妊娠中絶手術
  • 症状固定後の受診(症状固定後の受診について
  • 自傷行為等の給付制限(給付制限について

業務上や通勤途上での病気やケガは対象外です
労災保険から保険給付を受けることになります。
健康保険と重複して給付を受けることはできませんのでご注意ください。

交通事故など病気やケガの原因となった相手がいる場合は届出が必要です
第三者の行為により被害者となった場合は、健康保険組合が損害賠償請求権の代位取得をいたします。示談をする前に必ず健保までご連絡ください。(052-824-2134)
事故にあったとき

症状固定後の受診について

病気やけがの症状が「これ以上治療を続けても良くも悪くもならない」状態を「症状固定」といいます。つまり、症状固定は病気やけがに対し療養の必要がなくなった状態であり、症状が安定し治療が終了していることです。
症状固定後に交通事故等の負傷の治療で受診した場合や、傷病手当金を請求した場合は給付対象とはなりませんので、ご注意ください。