保険証をなくしたとき・き損したとき

保険証をなくしてしまったときは…

保険証をなくした・破損した 保険証を紛失したら、ただちに「健康保険被保険者証再交付申請書/届」を届け出てください。
※万が一に備え警察に届け出てください。

提出書類
健康保険被保険者証滅失・
毀損再交付申請書/届

保険証が発行されるまでに診療を受けるときは…

一旦本人が診療費を全額支払い、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることになります。
健康保険組合に申し出て、資格証明書を発行してもらい、健康保険で病院等にかかることもできます。

提出書類
療養費支給申請書

マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになりました
(令和3年10月~運用開始)

保険証をなくした・破損した

健康保険証の再発行待ちの間もマイナンバーカードで受診できます!

オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。ただし オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。

詳しいご利用方法はこちら【マイナポータル】

被保険者の皆様へ

各申請書等は事業所の人事担当経由で提出して下さい。
(ブラザー工業については各職場の庶務経由)

関連リンク
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