資格確認書をなくしたとき・き損したとき

資格確認書とは

2025(令和7)年12月2日以降にマイナ保険証を持っていない方については、当健康保険組合より資格確認書を交付いたします。医療機関等を受診するとき、この資格確認書を提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。

ただし資格確認書は、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方にのみ交付されます。個人の希望などの理由で交付することはできません。

資格確認書をなくしてしまったとき

ただちに「健康保険資格確認書(再)交付申請書/滅失届」を届け出てください。
※万が一に備え警察に届け出てください。

提出書類
健康保険資格確認書(再)交付申請書/滅失届

健康保険の資格を証明するものが交付されるまでに、やむなく受診するとき

一旦本人が診療費を全額支払い、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることになります。
健康保険組合に申し出て、資格証明書を発行してもらい、健康保険で病院等にかかることもできます。

提出書類
療養費支給申請書

被保険者の皆様へ

各申請書等は事業所の人事担当経由で提出して下さい。
(ブラザー工業については各職場の庶務経由)

関連リンク
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