- こんなときは?
- 保険証をなくしたとき・き損したとき
保険証をなくしたとき・き損したとき
ご注意ください!
2024年12月2日以降、保険証はマイナ保険証へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。
保険証をなくしてしまったときは…
2025/12/1までになくした場合は届出が必要です
保険証を紛失したら、ただちに「健康保険被保険者証滅失届」を届け出てください。
※万が一に備え警察に届け出てください。
提出書類 |
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保険証が発行されるまでに診療を受けるときは…
一旦本人が診療費を全額支払い、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることになります。
健康保険組合に申し出て、資格証明書を発行してもらい、健康保険で病院等にかかることもできます。
提出書類 |
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マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになりました
(令和3年10月~運用開始)
健康保険証の再発行待ちの間もマイナンバーカードで受診できます!
オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。ただし オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。
被保険者の皆様へ
各申請書等は事業所の人事担当経由で提出して下さい。
(ブラザー工業については各職場の庶務経由)
- 関連リンク
- 家族みんなの保険証