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自営業者のご家族が被扶養者になれる条件
社会通念上、自営業者(個人事業主)の方は経済的に自立した存在であり、事業の売り上げや必要経費、経営状態などを含めてその事業の結果すべてに責任を負い、自ら生計を維持することを選択した方とされます。つまり、国の社会保険の制度上、一般的に国民健康保険に加入するものとされますから、本来の「扶養」の概念から外れます。
ブラザー健保では、この原則をふまえたうえで、扶養申請を次のように判断しています。
ブラザー健保の被扶養者として認められる収入要件

お認めできる直接的経費は以下の通り
一般所得用 |
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科目(所得税法) |
売上原価(仕入金額) |
地代家賃※1 |
水道光熱費※1 |
修繕費※1 |
農業所得用 |
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科目(所得税法) |
小作料・賃借料※2 |
種苗費 |
素畜費 |
肥料費 |
飼料費 |
農具費 |
農薬衛生費 |
諸材料費 |
修繕費※2 |
動力光熱費 |
不動産所得用 |
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科目(所得税法) |
地代家賃※2 |
修繕費※2 |
表にない経費は認めません。
※1:収支内訳書の事業所所在地が、調査対象者の住所と異なる場合は、経費として認めます。
※2:農地、不動産については、調査対象者の住所と小作料・賃借料支払先の住所(不動産の所在地)が異なる場合は、経費として認めます。