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よくある問合せ(各種手続き)
マイナ保険証 よくある問合せ第2版 2024年10月更新
現行保険証
- マイナ保険証の利用登録済ですが、現行保険証は返却するのですか?
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保険証廃止経過措置終了日(2025年12月1日)までは資格喪失の場合のみ現行保険証の回収をします。2025年12月2日以降は現行保険証は無効となるため回収はいたしません。
- 健康保険証を紛失しました。マイナ保険証を使用していますが、何か手続きは必要ですか。
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2024年12月1日まで保険証の再発行は可能です。マイナ保険証を使用していて再発行を希望しない場合でも、2025年12月1日まで使用可能な保険証を紛失していますので「健康保険被保険者証滅失・毀損再交付申請書/届」をご提出ください。届け出をした後、2025年12月1日までに紛失した保険証が見つかった場合は、滅失届を提出していますので保険証はご使用できません。健保へ返却してください。2025年12月2日以降は保険証は使用できませんので、紛失した場合でも届出はいりません。
- 現行保険証廃止猶予期間中(2024年12月2日~2025年12月1日)に退職します。現行保険証は返却の必要がありますか?
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資格喪失の場合は返却をお願いします。
- 現行保険証廃止の猶予期間中に保険証を紛失しました。再発行はできますか?
- 保険証廃止日(2024年12月2日)以降現行保険証の再発行はしません。医療機関に受診の際はマイナ保険証の利用登録をしてあればマイナ保険証を使用してください。利用登録してない場合は利用登録していただくか資格確認書の申請をしてください。
- 子供が生まれたのですが、役所でまだ個人番号が発行されていません。医療機関に受診するにはどうしたらよいですか?
- 保険証廃止日までは従来通り現行保険証を発行します。それ以降の場合は資格確認書を発行しますので申請をお願いします。
- 保険証廃止経過措置終了日(2025年12月2日)以降に現行保険証で病院にかかったら何が起きるのか?
- その時点では現行保険証は無効となっているため病院での受付ができません。
資格確認書
- 資格確認書は退職時に返却する必要がありますか?
- 原則退職時は事業所に返却してください。
- マイナ保険証の利用登録をしたが、紛失の心配があるので持ち歩きたくありません。資格確認書を発行していただくことはできますか?
- マイナ保険証利用登録されている方には資格確認書は発行されません。
- マイナ保険証の利用登録をしていないため資格確認書を発行してもらったのですが、その後利用登録をしました。資格確認書は返却必要ですか?
- 有効期限内であれば健康保険組合まで返却をお願いします。有効期限切れであれば各自処分をお願いします。
- マイナ保険証の利用登録していたのですが、登録を解除しました。資格確認書は発行してもらえますか?
- 保険証廃止経過措置終了日(2025年12月1日)以前であれば現行保険証で医療機関を受診してください。2025年12月2日以降であれば所定の申請をしていただき当方のシステムで登録解除を確認の上、資格確認書を発行します。
- 親が介護施設に入所しておりマイナ保険証の利用登録をしている。いままでは施設が現行保険証をあずかっており介助者が資格確認を補助していたが、マイナンバーカードではそれが難しいとのことなので、代わりに資格確認書を発行してもらえますか?
- マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者といった要配慮者には資格確認書が発行できますので申請をお願いします。
- マイナ保険証と資格確認書の受診時の使い勝手の違いは?
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マイナ保険証の場合限度額適用認定証は原則不要ですが、資格確認書の場合は別途必要です。 マイナ保険証のメリットについては下記URLをクリックしてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22682.html
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/insurance-card#merit
- 資格確認書はどのような形態か?
- 現行保険証と同様のプラスチックカードです。
- 資格確認書にはなにが記載されてますか?
- 現行保険証とほぼ同じ内容(記号、番号、氏名、性別、生年月日、有効期限、保険者番号等)が記載されています。マイナンバーは記載されていません
- 資格確認書には有効期限がありますか?
- 最長5年で取得時期等の条件によりそれより短い有効期限が設定されます。
- マイナンバーの提出が遅れているが、緊急で医療機関に受診したい。どうしたらよいか?
- 健康保険組合にご相談ください。
- 世間ではマイナ保険証に懐疑的な意見も多いが健保は推進する立場なのか?
- 健保は厚労省の管轄下にありマイナ保険証を推進する立場ですが、マイナンバーカード取得は任意のためマイナ保険証を強制するものではありません。
資格情報のお知らせ
- 保険証廃止経過措置終了日(2025年12月2日)以降マイナ保険証に対応していない医療機関にかかることはできますか?
- 資格情報のお知らせとマイナンバーカードの両方をもっていけば医療機関にて受付可能です。
- マイナ保険証の利用登録をしたかどうか調べていただけますか?
- ご自身のマイナポータルでご確認できます。又医療機関での受付時に確認でき、その場で利用登録することができます。セブン銀行のATMでも利用登録ができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html
- 退職時資格情報のお知らせは返却が必要ですか?
- 返却不要です。
- 資格情報のお知らせを紛失しました。再発行はしてもらえますか?
- 2024年9月末に一斉発行、配布した資格情報のお知らせは再発行はしません。
- 資格情報のお知らせの目的は?
- 組合員に安心してマイナ保険証をつかっていただくためのものです。個人番号の下4桁で健保の把握している個人番号とご自身の個人番号が一致しているかの確認をしていただきます。又マイナ保険証を取り扱っていない医療機関ではマイナカードと合わせて提示することで受診可能です。
- 資格情報のお知らせの送付対象は?
- 資格情報のお知らせはマイナンバー利用登録の有無にかかわらず全組合員に配布します。
- 資格情報のお知らせにはなにがかいてありますか?
- 2024年秋に一斉配布される資格情報のお知らせには記号、番号、氏名などの資格情報の他個人番号の下4桁が記載されています。それ以降は個人番号の下4桁以外の資格情報が記載されます。
- 資格情報のお知らせは内容確認後廃棄しても問題ないか?
- 保険証廃止経過措置終了日(2025年12月2日)以降マイナ保険証を取り扱っていない医療機関に受診する際にマイナカードとともに提示して受診するため必要ですので大切に保管してください。
- 資格情報のお知らせと資格確認書の違いは?
- 資格情報のお知らせは資格情報の確認のために提供するものです。資格確認書はマイナ保険証の利用登録をしていない方のために現行保険証の代わりとなるものです。資格情報のお知らせは医療機関受診の際マイナ保険証との併用が必要ですが、資格確認書は単独で受診可能です。
- 自分の資格情報をオンラインで確認できますか?
- マイナポータルで確認することができます。
- 医療機関にてマイナ保険証で受付したところエラーになってしまいました。
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- まずは医療機関にかかる前にマイナポータルで保険証の利用登録ができているかご確認いただき、できていなければ登録をお願いします。(参照)
- 資格情報のお知らせを持参していればマイナンバーカードと両方を提示することで受診することができます。
- 資格が確認できないと一旦医療費の10割を支払っていただく場合があります。その場合後で健保に療養費の申請をしていただければ7割分をお返しいたします。
その他
- 住所変更が予定されているがマイナ保険証に影響はないか?
- 居所、住民票住所に変更があった場合は事業所経由で住所変更申請をしてください。住所変更を健保で登録するまでマイナ保険証が使用できない場合があります。
- マイナ保険証に関して、どのような情報に変更があったら健保に届けなければならないか?
- 氏名、かな氏名、性別、生年月日、居所、住民票住所、個人番号です。
- マイナ保険証になったら、保険証番号って要らなくなるように思えるがその理解で正しいか?
- マイナンバーカードには健保名、記号、番号等の記載はありませんが、各種給付の申請や健診、ウォーキング等保険事業の申し込みにそれらはこれからも必要です。資格情報のお知らせにはその内容が記載されていますので大切に保管をお願いします。