特定疾病療養費特定疾病の療養を受けるとき

これは慢性腎不全・血友病等の高度な治療を長期間にわたって継続しなければならない療養について、自己負担限度額を減額する高額療養費の特例で「特定疾病療養費」という制度です。

対象となる特定疾病および自己負担限度額

特定疾病 自己負担限度額(月額)
人工腎臓を実施している慢性腎不全:人工透析治療
(70歳未満の標準報酬月額53万円以上の方)
10,000円
(20,000円)
血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害:血友病 10,000円
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群:HIV感染者 10,000円

申請手続き

申請書が必要な方は、健康保険組合までご連絡下さい。


被保険者の皆様へ

各申請書等は事業所の人事担当経由で提出して下さい。
(ブラザー工業については各職場の庶務経由)