限度額適用認定証高額な医療費になりそうなとき

高額な医療費になりそうなとき、窓口支払いを自己負担限度額までにおさえることができます

高額療養費制度では、医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻しされます。ただし払い戻しにはおよそ3ヶ月以上かかる為、一旦は多額の費用を支払って一時的に立て替えなくてはなりません。
窓口での支払いを自己負担限度額に抑えたい場合は、マイナ保険証を提示するか、事前に申請を行い限度額適用認定証の交付を受けて窓口に提示することで適用されます。

マイナ保険証の利用で申請手続きが不要に

ポイント

  • 限度額適用認定証がなくても、高額療養費の限度額を超える一時的な支払いが不要に!

マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

【手続き】マイナ保険証を利用する場合

窓口で保険証登録されたマイナンバーカードを提示してください。それにより窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。

【手続き】限度額適用認定証を利用する場合(従来の保険証)

事前に健康保険組合に申請し限度額適用認定証の交付を受け医療機関の窓口に提示してください。それにより窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。

限度額適用認定証

下記申請書に必要事項を記入し、健康保険組合まで提出してください。後日「限度額適用認定証」を交付します。

提出書類
健康保険限度額適用認定証交付申請書
  • 医療機関等の窓口では、必ず「被保険者証」に「限度額適用認定証」を添えて提出してください。(入院の場合は退院の際に返却されます)
  • 窓口負担額は、医療機関ごとに1ヶ月につき、法定自己負担限度額までとなります。

医療費の限度額適用について

標準報酬月額 自己負担限度額 多数該当
課税所得690万円以上
(標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
課税所得380万円以上
(標準報酬月額53~79万円)
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
課税所得145万円以上
(標準報酬月額28~50万円)
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
課税所得145万円未満
(標準報酬月額26万円以下)
57,600円 44,400円
市区町村民税非課税者等 35,400円 24,600円

  • 入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。
  • 限度額の適用は同一月、同一医療機関での受診が対象です。
    ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。
  • 「限度額適用認定証」を提示しない場合は、従来どおり償還払いとなります。
  • 世帯合算についての取り扱いは、従来どおり償還払いとなります。
  • 標準報酬月額による適用区分が「ア」、「イ」に該当する場合は、市区町村民税非課税世帯であっても「ア」、「イ」に該当します。
  • 市区町村民税非課税世帯「オ」に該当する方は申請書が異なりますので健保までお問い合わせください。

限度額適用認定証

限度額適用認定証の返却について

次の場合には限度額適用認定証の返却をお願いします。

  • 有効期限に達したとき
  • 退職等により被保険者の資格がなくなったとき
  • 被扶養者でなくなったとき
  • 適用対象者が70歳になったとき
  • 有効期限内での使用予定がないとき
  • 標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき
    (標準報酬月額の変更により適用区分が変わったときには、自己負担額の追加徴収・高額療養費の追加支給等が発生する場合もあります。)
関連リンク
高額療養費(高額な医療費を支払ったとき)