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限度額適用認定証高額な医療費になりそうなとき
高額な医療費になりそうなとき、窓口支払いを自己負担限度額までにおさえることができます
高額療養費制度では、医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻しされます。ただし払い戻しにはおよそ3ヶ月以上かかる為、一旦は多額の費用を支払って一時的に立て替えなくてはなりません。
70歳未満の方であればあらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関の窓口で提示することで、支払上限額が法定自己負担限度額までに抑えることができます。
※限度額の適用は同一月、同一医療機関での受診が対象です。
ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。
発効年月日 | 受付月の初日(1日)からとなります。前月に遡ることはできません。 日にちに余裕をもって必ず事前申請をしてください。 |
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有効期限 | 発効年月日から原則1年間 |
【70歳以上の方が窓口での支払いを自己負担限度額におさえたいとき】
これまで、70歳以上75歳未満の方については、高齢受給者証を提示することにより窓口負担が法定自己負担限度額までで済みましたが、平成30年8月診療分から70歳以上の現役並み所得者(標準報酬月額28万円~79万円)の方については限度額適用認定証の提示が必要になりました。 くわしくは「高齢者の医療」のページをご覧ください。
「医療費が高額になったとき(高額療養費)70歳以上の方」
これまで、70歳以上75歳未満の方については、高齢受給者証を提示することにより窓口負担が法定自己負担限度額までで済みましたが、平成30年8月診療分から70歳以上の現役並み所得者(標準報酬月額28万円~79万円)の方については限度額適用認定証の提示が必要になりました。 くわしくは「高齢者の医療」のページをご覧ください。
「医療費が高額になったとき(高額療養費)70歳以上の方」
手続き
下記申請書に必要事項を記入し、健康保険組合まで提出してください。後日「限度額適用認定証」を交付します。
提出書類 |
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- 医療機関等の窓口では、必ず「被保険者証」に「限度額適用認定証」を添えて提出してください。(入院の場合は退院の際に返却されます)
- 窓口負担額は、医療機関ごとに1ヶ月につき、法定自己負担限度額までとなります。
医療費の限度額適用について
標準報酬月額 | 自己負担限度額 | 多数該当 | |
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ア |
課税所得690万円以上 (標準報酬月額83万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ |
課税所得380万円以上 (標準報酬月額53~79万円) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ |
課税所得145万円以上 (標準報酬月額28~50万円) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ |
課税所得145万円未満 (標準報酬月額26万円以下) |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 市区町村民税非課税者等 | 35,400円 | 24,600円 |
- 入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。
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限度額の適用は同一月、同一医療機関での受診が対象です。
ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。 - 「限度額適用認定証」を提示しない場合は、従来どおり償還払いとなります。
- 世帯合算についての取り扱いは、従来どおり償還払いとなります。
- 標準報酬月額による適用区分が「ア」、「イ」に該当する場合は、市区町村民税非課税世帯であっても「ア」、「イ」に該当します。
- 市区町村民税非課税世帯「オ」に該当する方は申請書が異なりますので健保までお問い合わせください。
限度額適用認定証の返却について
次の場合には限度額適用認定証の返却をお願いします。
- 有効期限に達したとき
- 退職等により被保険者の資格がなくなったとき
- 被扶養者でなくなったとき
- 適用対象者が70歳になったとき
- 有効期限内での使用予定がないとき
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標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき
(標準報酬月額の変更により適用区分が変わったときには、自己負担額の追加徴収・高額療養費の追加支給等が発生する場合もあります。)
ポイント
- 限度額適用認定証がなくても、高額療養費の限度額を超える一時的な支払いが不要に!
限度額適用認定証または限度額適用標準負担額減額認定証について、従来は事前に申請しておく必要がありましたが、オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、窓口支払いでの限度額が適用されます。ただしマイナンバーカードでのご利用はマイナポータルの登録が必要です。
- 関連リンク
- 高額療養費(高額な医療費を支払ったとき)