介護保険制度

介護保険制度

介護保険の特徴

  • 介護保険制度は、加入者が保険料を出し合い、介護が必要となった高齢者とその家族を社会全体で支えていく制度です。
  • 介護保険制度は、身近な自治体(市区町村)が保険者となって運営します。 申請の受付や認定などの手続きも自治体(市区町村)が行います。
  • 40歳以上のすべての方に加入が義務づけられています。
  • 65歳以上の方には市区町村から「介護保険証」が交付されます。 申請時や介護サービスを受ける時に必要なので大切に保管してください。 40歳~64歳の方には、一定の条件を満たし介護が必要と認定されると交付されます。

介護保険の対象者

65歳以上の方(第1号被保険者)

要介護状態(認知症などで介護が必要な状態)、要支援状態(日常生活において支援が必要な状態)である場合に介護保険適用の対象となります。

40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方(第2号被保険者)

加齢に起因する特定疾病等により要介護認定を受けた場合に限り介護保険適用の対象となります。

介護保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)

市区町村が所得に応じた額を徴収します。
年金受給者で月額1万5000円(年額18万円)以上の方は、年金からあらかじめ天引きされます。 月額が1万5000円未満の方は、市区町村に個別に納めます。

40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方(第2号被保険者)

健康保険組合が、健康保険料と同様に標準報酬月額に保険料率を乗じた額を給与から天引き徴収し社会保険診療報酬支払基金へ納付します。
介護保険料率は各健康保険組合に対して年度ごとに請求される介護給付費納付金に基づいて料率を算出し、そこから被保険者1人あたりの保険料額を決めます。

介護保険料

特定被保険者

特定被保険者とは、被保険者本人は介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に該当しないが、第2号被保険者に該当する被扶養者がいる方のことです。
当健康保険組合では特定被保険者から介護保険料を徴収していません。

介護保険の財源

介護保険の財源のうち、利用者が負担する1割を除く残りの9割は、50%が公費(税金)、残りの50%を第一号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳~64歳までの方)の保険料でまかなっています。また公費の半分は国が、残りの半分を都道府県と市町村が負担しており、税金を納めるすべての世代が負担し、制度を維持しています。

介護保険の財源

介護保険サービスを利用するまでの手続き

介護保険のサービスを利用するためには、市区町村などの窓口に申請して要介護認定を受けることが必要です。

1 申請 お住まいの市区町村へ要介護認定の申請をします。
2 認定調査 市区町村の職員がご家庭を訪問し、介助の必要性や心身の状態などに関して調査を行います。また主治医による意見書が必要です。
3 審査・判定 各分野の専門家で構成された介護認定審査会によって要介護度などが決定されます。
4 認定の結果通知 申請からおよそ30日以内に、要介護度などの結果が「認定結果通知書」によって通知されます。
5 介護サービスの利用 地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼するなどして、身体状況にあったサービスを1割負担で利用します。
6 認定の見直し 要介護認定は3カ月~2年ごとに見直されます。

介護保険の適用除外について

次の事由 1. 2. 3. に該当する場合は、 介護保険の適用除外となり第2号被保険者とはなりませんので事業所庶務担当者を経由して(任意継続被保険者の方は直接)当組合へお申し出ください。

【適用除外の事由】

  • 日本国内に住所を有しなくなった
  • 身体障害者施設等、適用除外施設に入所した
  • 在留資格3ヶ月以下の外国人である
提出書類
介護保険適用除外該当・不該当届
添付書類
  • 日本国内に住所を有しない場合は住民票の「除票」
  • 適用除外施設へ入所した場合は入所・入院証明書
  • 在留資格3ヶ月以下の外国人の場合は旅券その他在留資格を証する書類(在留資格証明書等) 及び雇用契約期間を証する書類の写し(雇用契約書等)
  • 適用除外に該当した場合は、届出ていただくことにより介護保険料の徴収はされません。
    また、適用除外に該当していた事由が消滅した場合にも必ず届出てください。 届出を忘れますと介護保険の給付が受けられない場合があります。
  • 65歳以上の人(第1号被保険者)
    市区町村が徴収します。 (年金額が、月額1万5000円以上の人は、年金からあらかじめ天引きされます。月額が1万5000円未満の人は、市区町村に個別に納めます。)

介護保険の主な問い合わせ先

市区町村の窓口

各市区町村窓口に介護保険に関する窓口があり専門知識を持つ職員がいろいろな相談を受け付けています。

在宅介護支援センター

在宅介護計画づくりのための専門機関です。介護保険の専門家であるケアマネージャーや社会福祉士、看護婦などがいて、相談に応じたり、介護に関する情報を提供したりしています。本人や家族に代わって介護認定のための申請手続きの代行やケアプランの作成等を担当しています。

福祉・保健・医療の総合サイト

社会・福祉事業団「福祉保健医療情報ネットワーク・WAM NET」 http://www.wam.go.jp/