Home >> 各種申請方法・申請用紙 >> 被保険者が傷病により休業しているとき
被保険者が業務外・通勤外の病気やけがで会社を休み、給料がもらえなかったとき、被保険者・扶養家族の生活をまもるために、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
傷病手当金について |
提出書類 |
提出期限 |
補足・注意事項 |
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事態発生後速やかに
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被保険者が業務外・通勤外の病気やけがで会社を休み、給料がもらえなかったとき、被保険者・扶養家族の生活をまもるために、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。