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会社を辞めた後の任意継続
  被保険者が退職すれば健康保険の資格を失いますが、引き続き当健康保険組合の被保険者として継続加入することを希望すれば任意継続被保険者として個人で被保険者になることができます。任意継続被保険者となれる期間は2年間です。
55歳未満及び60歳以上で退職された方
手続きはこちら>>>

任意継続被保険者の加入要件
    資格喪失日の前日(退職日)まで引き続き2カ月以上被保険者であったこと
保険給付等
   任意継続被保険者となった人は、在職中に被保険者であったときと同じ条件で健康保険の各種制度(給付)が受けられます。
【注】 傷病手当金・出産手当金については支給されません。但し、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、受給要件を満たしていれば支給されます。
保険料
   任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、全額自己負担となります。保険料の基準は退職時の標準報酬月額か健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額(平成24年度・38万円)のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算定された金額を納めることになります。
任意継続保険料一覧表はこちら詳しいページへ
●保険料計算の基礎となるあなたの標準報酬月額は?
  あなたが在職時に徴収されていた健康保険料(介護保険料除く)を28で割ってみてください。
在職時のあなたの標準報酬月額がすぐにわかります。
10,640円÷28=380(千円)

あなたが任意継続被保険者制度に加入した場合の標準報酬月額は、
● あなたの退職時の標準報酬月額(上記の計算例参照)
● ブラザー健康保険組合全被保険者の標準報酬月額の平均額(現在380千円)
とのいずれか低い方の額が適用されます。
全被保険者の標準報酬月額の平均額は毎年4月1日で改定されますので改定された新しい平均標準報酬月額は別途ご通知いたします。(該当者のみ)
   
●保険料はいくら支払えばよいのでしょうか?
  平成12年4月から介護保険制度が施行されました。40歳〜64歳の方(第2号被保険者)は健康保険料に併せて介護保険料も納入していただくことになります。また在職時のあなたの保険料は会社が一部を負担していましたが、その分もあなたが負担することになります。(下記計算式と保険料額一覧表参照)
介護保険の年齢については誕生日の前日で年齢を計算します。
1972年(昭和47年)5月1日生まれの方は2012年4月30日で40歳に到達することになります。(4月分から介護保険料徴収)

健康保険料額計算式・・・標準報酬月額×70
介護保険料額計算式・・・標準報酬月額×9.6

40歳〜64歳の方(健康保険料+介護保険料)
→ (在職時の健康保険料÷28)×(70+9.6)≦30,248円(上限額)
39歳以下の方 (健康保険料)
→ (在職時の健康保険料÷28)×70≦26,600円(上限額)
手続き方法
 
● 資格喪失日(退職日翌日)から20日以内に健康保険組合に下記の書類をご提出ください。
  提出書類… ・健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 PDFダウンロード [14KB]記入例ダウンロード [18KB]
・健康保険被扶養者異動届(扶養家族のある方)ダウンロード不可[110KB] 記入例ダウンロード [120KB]
 添付書類一覧表はこちら
● 申請書を健康保険組合で受付後、振込用紙を送りますので届きましたら最寄りの金融機関よりご入金ください。
  (振込先) 
三井住友(ミツイスミトモ)銀行 上前津(カミマエヅ)支店
普通預金 0920177
(口座名)  ブラザー健康保険組合
※振込手数料は個人でご負担願います。
※初回の保険料の入金を確認後に保険証を発送します。
※振込者名は加入者本人名でお願いします。
保険料のお振り込み方法について
   次回以降の保険料のお振り込みは、金融機関口座からの自動引き落とし制度をお願い致します。
● この制度は、あなたの金融機関口座から毎月23日(ただし、土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)に自動的に引き落としさせていただく制度です。
毎月払の場合は23日ですが、一括前納払の場合は、口座自動引き落とし日は6日となります。
● 引き落とし前日までに預金口座に所定の保険料をご入金いただければ、保険料未納の心配もございません。
● 指定日(毎月23日)に自動引き落としができない(預金残高不足等で)場合、健康保険組合より通知文書と振込用紙を送りますので、三井住友銀行口座へ10日までにお振り込みください。口座の残高確認は、被保険者の皆様にお願いしております。
保険料の納付期限について(重要)
   (健康保険法第38条)
任意継続被保険者の保険料は、毎月10日(納付期限)までに納付されない場合、被保険者資格がその月の11日(納付期限翌日)で被保険者資格を喪失しますのでご注意ください。
その他の手続き
 
→ 任意継続被保険者に氏名の変更があったときは「健康保険氏名変更・生年月日訂正届PDFダウンロード[11KB]   記入例ダウンロード [16KB]を健康保険組合に提出してください。
→ 任意継続被保険者に住所の変更があったときは、電話または文書にて健康保険組合に連絡してください。
→ 海外勤務等により海外へ居住する為、日本の住民登録を削除された方は必ず介護保険適用除外届を提出してください。詳しくはこちら
   
任意継続をおやめになるとき
  ●就職されたとき・・・
● 就職先の資格取得日をもって当健保の任意継続の資格を喪失しますので、健康保険組合までご連絡ください。「健康保険任意継続被保険者資格喪失申請書」を送りますので、必要事項を記入、捺印のうえ、新保険証のコピーと任意継続被保険者証と一緒にご返送ください。
● 月の途中で就職し、その月の保険料を既に納付していた場合は、請求をすることにより保険料が還付されます。「健康保険任意継続被保険者資格喪失申請書」受領後、還付請求該当者には「健康保険料過誤納額還付請求書」を送付致しますので、押印のうえご返送ください。
 
4月5日付で就職され新しい保険証が発行された場合は、4月の保険料を後日、金融機関口座にご入金いたします。
新保険証コピーの送付は健保手続き上のもので、外部にでることはありません。

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被保険者の皆様へ
各申請書等は事業所の人事担当経由で提出して下さい。 (ブラザー工業については各職場の庶務経由)