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妻が仕事をやめ雇用保険(失業給付)を受給するつもりですが、被扶養者になれますか |
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失業給付を受けることの目的は、早く適職を得て再就職をすることにありますので、この期間中の状態は一時的なものであり、継続的に被保険者により生計が維持されているとはみなされませんので、受給期間中及び待期・給付制限期間は被扶養者になることができません。 |
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配偶者は無職なのですが、被扶養者としてブラザー健保に加入できますか |
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原則、配偶者の収入が基準額未満であれば「健康保険被扶養者異動届 [110KB] [116KB]」を提出することにより、被扶養者となることができます。 |
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保険証が発行されている子供(被扶養者)が就職した場合、何か手続きは必要ですか |
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資格喪失の手続きが必要となりますので、速やかに「健康保険被扶養者異動届 [110KB] > [116KB]」に就職した子供(被扶養者)の保険証を添えて健康保険組合に提出してください。 |
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別居している義父母を被扶養者にすることができますか |
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妻の父母を被扶養者とすることは、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。従って、別居している場合には被扶養者にすることができません。この場合は、国民健康保険に加入することになります。 |