- ★出産育児一時金
- 1児につき原則420,000円が支給されます。
2009年1月1日以降に、産科医療補償制度(*)に加入している医療機関等で出産(在胎週数第22週以降のものに限る。死産を含む)した場合は、420,000円が支給されます。(ただし、産科医療補償制度(*)に未加入の医療機関等での出産や、在胎週数第22週未満で出産した場合は390,000円)
(*)産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」をご覧ください。
- ■「直接支払制度」を利用する場合
- 2009年10月1日以降の出産で、出産育児一時金を健保から医療機関へ支払う「直接支払制度」を利用した場合は、当健保への申請は必要ありません。
また、分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合はは「出産育児一時金等内払金支払依頼書」に以下の書類を添付して、提出してください。
(1)合意文書のコピー
分娩機関等から交付される代理契約に関する文書で、分娩機関への直接支払制度を利用しない場合も、交付することが定められています。
(2)領収・明細書のコピー
分娩機関の発行する領収・明細書で、産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は、所定スタンプの押印が必要

- ■「受取代理制度」を利用する場合
- 2011年4月1日以降の出産で、出産育児一時金を健保組合から分娩機関へ支払う「受取代理制度」を利用する場合は、
「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」
を提出してください。(出産予定日まで2カ月以内の方が対象です。)
分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は後日事業所を経由して差額が支給されます。

※分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。
- ■「直接支払制度」もしくは「受取代理制度」を利用しない場合
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「被保険者・家族出産育児一時金支給請求書」
に以下の書類を添付して、提出してください。
(1)合意文書のコピー
分娩機関等から交付される代理契約に関する文書で、分娩機関への直接支払制度を利用しない場合も、交付することが定められています。
(2)領収・明細書のコピー
分娩機関の発行する領収・明細書で、産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は、所定スタンプの押印が必要
(3)医師又は助産師が発行した出生証明書等

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資格喪失後6ヶ月以内の出産
継続して1年以上被保険者期間のあった人が資格喪失後6ヵ月以内に分娩した場合にも、出産育児一時金が支給されます。
| ■直接支払制度を利用した場合 |
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※分娩機関へ次の2種類を提示します。
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退職後に加入している健保組合の保険証 |
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退職前に加入していた健保組合の「資格喪失証明書」
・・・証明書の発行に関してはその加入していた健康保険組合までお問い合せください。 |
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| ■直接支払制度を利用しない場合 |
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現在加入の健保で出産育児一時金不支給の証明が必要となります。
※現在加入している保険が国民健康保険の場合は証明が不要です。 |
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出産費用を直接、健保組合から医療機関へ支払う受取代理制度があります。
被保険者の一時的な負担を軽減するために、直接出産費用を医療機関へ支払う受取代理制度を行っています。 (直接支払制度についてはこちら>>>) |
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| ■対象者 |
被保険者・被扶養者で出産予定日2ヶ月以内の方
(出産費貸付制度を利用の方は除きます) |
| ■手続き |
【1】『出産育児一時金請求書(事前申請用)』
…医療機関へ受取代理欄記入依頼
【2】出産予定日を証明する書類
母子健康手帳(写) |
| ■支払方法 |
(医療機関等より分娩費請求書及び出産証明書類の写しを提出後)
出産後、出産育児一時金を上限として医療機関へ支払います。
(出産育児一時金に満たない場合は、差額を被保険者へお支払いたします) |
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申請はこちら |