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本人または被扶養者が出産したとき
健康保険で出産とは妊娠4ヵ月(85日)以上を経過した後の生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は健康保険の療養の給付の対象とはなりません。(異常出産の場合は病気として扱われます。)本人には「出産育児一時金」「出産手当金」が、被扶養者には「家族出産育児一時金」が給付されます。

出産育児一時金・家族出産育児一時金の受取方法は3種類あります。
出産育児一時金・家族出産育児一時金の受取方法
【1】 直接支払制度を利用する方法
出産育児一時金の額を上限として、健保組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払います。出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った額のみ窓口でお支払いください。健保組合への申請は必要ありません。詳しいページへ
※ 分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。
【2】 受取代理制度を利用する方法(平成23年4月1日以降の出産で出産予定日まで2カ月以内の方が対象です。)
事前に健保組合へ申請することにより、出産育児一時金の額を上限として健保組合から分娩機関へ出産費用を支払います。出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った額のみ窓口でお支払いください。
【3】 窓口で出産費用を全額支払い、後日健保組合へ申請し、出産育児一時金を受取る方法

   本人の出産

出産育児一時金
1児につき原則420,000円が支給されます。
2009年1月1日以降に、産科医療補償制度(*)に加入している医療機関等で出産(在胎週数第22週以降のものに限る。死産を含む)した場合は、420,000円が支給されます。(ただし、産科医療補償制度(*)に未加入の医療機関等での出産や、在胎週数第22週未満で出産した場合は390,000円
(*)産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」をご覧ください。
直接支払制度」を利用する場合
2009年10月1日以降の出産で、出産育児一時金を健保から医療機関へ支払う「直接支払制度」を利用した場合は、当健保への申請は必要ありません。
また、分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合はは「出産育児一時金等内払金支払依頼書」に以下の書類を添付して、提出してください。
(1)合意文書のコピー
分娩機関等から交付される代理契約に関する文書で、分娩機関への直接支払制度を利用しない場合も、交付することが定められています。
(2)領収・明細書のコピー
分娩機関の発行する領収・明細書で、産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は、所定スタンプの押印が必要

詳しい手続き方法へ


「受取代理制度」を利用する場合
2011年4月1日以降の出産で、出産育児一時金を健保組合から分娩機関へ支払う「受取代理制度」を利用する場合は、 「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」 を提出してください。(出産予定日まで2カ月以内の方が対象です。)
分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は後日事業所を経由して差額が支給されます。

詳しい手続き方法へ


※分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。
「直接支払制度」もしくは「受取代理制度」を利用しない場合
「被保険者・家族出産育児一時金支給請求書」 に以下の書類を添付して、提出してください。
(1)合意文書のコピー
分娩機関等から交付される代理契約に関する文書で、分娩機関への直接支払制度を利用しない場合も、交付することが定められています。
(2)領収・明細書のコピー
分娩機関の発行する領収・明細書で、産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は、所定スタンプの押印が必要
(3)医師又は助産師が発行した出生証明書等

詳しい手続き方法へ


 
資格喪失後6ヶ月以内の出産
継続して1年以上被保険者期間のあった人が資格喪失後6ヵ月以内に分娩した場合にも、出産育児一時金が支給されます。
■直接支払制度を利用した場合
  ※分娩機関へ次の2種類を提示します。
1. 退職後に加入している健保組合の保険証
2. 退職前に加入していた健保組合の「資格喪失証明書」
・・・証明書の発行に関してはその加入していた健康保険組合までお問い合せください。
■直接支払制度を利用しない場合
  現在加入の健保で出産育児一時金不支給の証明が必要となります。
※現在加入している保険が国民健康保険の場合は証明が不要です。
     
     
出産費用を直接、健保組合から医療機関へ支払う受取代理制度があります。
被保険者の一時的な負担を軽減するために、直接出産費用を医療機関へ支払う受取代理制度を行っています。
直接支払制度についてはこちら>>>
 
■対象者 被保険者・被扶養者で出産予定日2ヶ月以内の方
(出産費貸付制度を利用の方は除きます)
■手続き 【1】『出産育児一時金請求書(事前申請用)』
     …医療機関へ受取代理欄記入依頼
【2】出産予定日を証明する書類
  母子健康手帳(写)
■支払方法 (医療機関等より分娩費請求書及び出産証明書類の写しを提出後) 出産後、出産育児一時金を上限として医療機関へ支払います。
(出産育児一時金に満たない場合は、差額を被保険者へお支払いたします)
  申請はこちら

出産手当金
   お産のため仕事を休み、給料がもらえないときには、その間の生活保障の意味で出産日(出産が予定日よりおくれた場合は出産予定日)以前42日(多胎の場合は98日。出産予定日よりおくれた期間も支給)・出産日後56日間の期間内で、欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。出産手当金の額より少ない給料を受けている場合は、差額が支給されます。
資格喪失の際に出産手当金を受けていた人は残りの期間、出産手当金が支給されます(*)

出産手当金期間
 
(*) 1年以上被保険者期間のあった方で、資格喪失の際に出産手当金を受けていた方は 標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
出産手当金期間
出産日が出産予定日より遅れた場合はその遅れた期間も支給されます。


  手続き… 出産手当金請求書」を健康保険組合へ提出
    詳しい手続き方法へ

育児休業中の保険料免除
   育児休業期間中の健康保険料は、申出により被保険者本人分、事業主分も免除されます。
保険料免除期間は出産後56日の翌日に属する月から育児休業終了予定日(最長子が1歳になる誕生日の前日まで)の翌日に属する月の前月までです。
     
  手続き… 「健康保険育児休業取得者申出書」を提出していただく必要がありますので、事業主に申し出てください。

   被扶養者の出産

家族出産育児一時金
1児につき原則420,000円が支給されます。
2009年1月1日以降に、産科医療補償制度(*)に加入している医療機関等で出産(在胎週数第22週以降のものに限る。死産を含む)した場合は、420,000円が支給されます。(ただし、産科医療補償制度(*)に未加入の医療機関等での出産や、在胎週数第22週未満で出産した場合は390,000円
(*)産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」をご覧ください。
直接支払制度」を利用する場合
2009年10月1日以降の出産で、出産育児一時金を健保から医療機関へ支払う「直接支払制度」を利用した場合は、当健保への申請は必要ありません。
また、分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合はは「出産育児一時金等内払金支払依頼書」に以下の書類を添付して、提出してください。
(1)合意文書のコピー
分娩機関等から交付される代理契約に関する文書で、分娩機関への直接支払制度を利用しない場合も、交付することが定められています。
(2)領収・明細書のコピー
分娩機関の発行する領収・明細書で、産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は、所定スタンプの押印が必要

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「受取代理制度」を利用する場合
2011年4月1日以降の出産で、出産育児一時金を健保組合から分娩機関へ支払う「受取代理制度」を利用する場合は、 「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」 を提出してください。(出産予定日まで2カ月以内の方が対象です。)
分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は後日事業所を経由して差額が支給されます。

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※分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。
「直接支払制度」もしくは「受取代理制度」を利用しない場合
「被保険者・家族出産育児一時金支給請求書」 に以下の書類を添付して、提出してください。
(1)合意文書のコピー
分娩機関等から交付される代理契約に関する文書で、分娩機関への直接支払制度を利用しない場合も、交付することが定められています。
(2)領収・明細書のコピー
分娩機関の発行する領収・明細書で、産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は、所定スタンプの押印が必要
(3)医師又は助産師が発行した出生証明書等

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以前加入していた健康保険資格喪失後6ヶ月以内の出産
(被扶養者認定後6 ヶ月以内の出産)
■直接支払制度を利用した場合
  以前加入していた健康保険組合に「資格喪失証明書」を発行してもらい、分娩機関へ提示してください。
■直接支払制度を利用しない場合
  以前加入していた健康保険組合で申請書内の出産育児一時金不支給の証明を受けて下さい。
※退職前に加入していた保険が国民健康保険の場合は、証明が不要です。
   
 
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