| 本人(被保険者)が亡くなったとき |
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| ●埋葬料 | |||
| 被保険者が死亡したとき、被保険者によって生計を維持していた人に50,000円が埋葬料として支給されます。 | |||
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| ●埋葬費 | |||
| 生計維持関係にあった人がいない場合は、実際に埋葬を行った人(友人など)に、埋葬に要した費用相当額(上限50,000円)が埋葬費として支給されます。 | |||
| 埋葬料(費)請求書 死亡を証明するもの(市町村長の埋葬許可証の写し又は死亡診断書の写しなど) |
| (1) | 資格喪失後3ヶ月以内に死亡したとき埋葬料が支給されます。 |
| (2) | 被保険者が業務上の原因による病気または通勤途上の災害によるけがなどで死亡したときは埋葬料(費)は支給されず労働基準法労災保険法に基づいて補償されます。 |
| 家族(被扶養者)が亡くなったとき |
| ●家族埋葬料 | |
| 被保険者の健康保険の被扶養者である家族が死亡したとき、被保険者に、家族埋葬料として50,000円が支給されます。 | |
| 家族埋葬料請求書 死亡を証明するもの・被扶養者異動届・保険証 (市町村長の埋葬許可証の写し又は死亡診断書の写しなど) |
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