| 健康保険を扱っている病院・診療所に保険証をもって行けば、診察・薬の支給・処置・手術・入院などの医療が受けられます。 |
| 義務教育就学前 |
義務教育就学後〜69歳 |
70歳以上75歳未満※ | |||||||
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| 外来・入院時医療費負担額 |
2割負担 |
本人・家族ともに 3割負担 |
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| ※ | 平成14年10月1日以降に70歳になられる方には、窓口の負担割合を表示された「高齢受給者証」をお渡ししますので、被保険者証と併せて医療機関の窓口に提示して下さい。 提示されない場合は、医療機関で負担割合の判断ができないため、3割負担となります。 |
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| ※ | 現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人をいいます。目安は以下のとおり。 ・単独世帯の場合:年収383万円以上 ・夫婦2人世帯の場合:年収520万円以上 |
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| ■65歳未満の方(入院時食事療養の標準負担額) |
| 区分 | 1食につき※1日3食を限度 | |
| 一般 | 260円 | |
| 市町村民税 非課税者 |
入院日数90日まで | 210円 |
| 入院日数91日目以降 | 160円 | |
| ■65歳以上で療養病床に入院している方(入院時生活療養の標準負担額) |
| 区分 | 1日につき (食材料費+居住費) |
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| 現役並み所得者 |
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| 一般 |
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| 市町村民税 非課税世帯 |
低所得者U | 低所得者Tに該当しない方 |
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| 低所得者T 【2】 |
単独世帯:年金収入約80万円未満 夫婦2人世帯:年金収約130万円未満 |
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| 低所得者T 【1】 |
老齢福祉年金受給者 |
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| ※ | 入院医療の必要性の高い方(療養病床以外に入院している方)は、入院時食事療養の標準負担額のみの負担となります。 |
| 医療費負担額が自己負担限度額を超えると超えた分が保険給付で返ってきます。(入院時食事療養費及び入院時生活療養費は含まれません) | |
| 限度額適用認定証はこちら | |
| 健康保険証で診療を受けられるのは、症状のあらわれた病気やケガの場合に限られています。 | |
| 医療機関の承認のあった場合のみ、健康保険の給付対象になります。 | |
| 診療費を全額支払い、後で健康保険組合に請求し払い戻しをうけることができます。本人・家族ともに7割が払い戻しとなります。 | |
| 緊急やむを得ず入院や転院が必要となった場合には、移送にかかった費用の全額が健康保険組合で認められた場合に限り、健康保険組合に請求し払い戻しを受けることができます。 | |
| 在宅で継続して療養(指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービス)を受けたときかかった費用から本人負担分を差し引いた健保組合負担分が支給されます。 | |
| 基本的に新薬や新しい治療法など、医学的に価値の定まっていない医療については、全額自己負担となりますが、差額を負担するだけで治療サービスを受けることができる場合もあります。 | |
| 場合によって国や地方公共団体が医療費の全額あるいは一部を公費で負担するケースがあります。 | |