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病気やケガをしたとき
健康保険を扱っている病院・診療所に保険証をもって行けば、診察・薬の支給・処置・手術・入院などの医療が受けられます。

● 病院にかかる時に支払う医療費(法定負担)

 
義務教育就学前
義務教育就学後〜69歳
70歳以上75歳未満

外来・入院時医療費負担額

2割負担
本人・家族ともに
3割負担
現役並み所得者: 3割
   
一般(上記以外): 1割

平成14年10月1日以降に70歳になられる方には、窓口の負担割合を表示された「高齢受給者証」をお渡ししますので、被保険者証と併せて医療機関の窓口に提示して下さい。
提示されない場合は、医療機関で負担割合の判断ができないため、3割負担となります。
現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人をいいます。目安は以下のとおり。
  ・単独世帯の場合:年収383万円以上
  ・夫婦2人世帯の場合:年収520万円以上
 
現役並み所得者の負担割合軽減措置
あらたに現役並み所得者と判定された方で、下記全てに該当する場合は、申請すると平成21年1月より窓口負担が「2割」(ただし、平成25年3月31日までは1割)、自己負担限度額が一般となります。
【1】 標準報酬月額28万円以上かつ収入の額が383万円以上である
【2】 70歳以上の被扶養者がいない方で、後期高齢者医療の被保険者等に該当したことにより被扶養者でなくなった方がいる
【3】 当該被保険者およびの【2】被扶養者であった方の収入の合計額が520万円未満である


 入院時に支払う食費・居住費
■65歳未満の方(入院時食事療養の標準負担額)
区分 1食につき1日3食を限度
一般 260円
市町村民税
非課税者
入院日数90日まで 210円
入院日数91日目以降 160円

■65歳以上で療養病床に入院している方(入院時生活療養の標準負担額)
区分 1日につき
(食材料費+居住費)
現役並み所得者
1,380円 320円
<1食460円>    
一般
1,380円 320円
<1食460円>    
市町村民税
非課税世帯
低所得者U 低所得者Tに該当しない方
650円 320円
<1食210円>    
低所得者T
【2】
単独世帯:年金収入約80万円未満
夫婦2人世帯:年金収約130万円未満
390円 320円
<1食130円>    
低所得者T
【1】
老齢福祉年金受給者
300円 0円
<1食100円>  
入院医療の必要性の高い方(療養病床以外に入院している方)は、入院時食事療養の標準負担額のみの負担となります。

● 医療費負担額と保険給付
   医療費負担額が自己負担限度額を超えると超えた分が保険給付で返ってきます。(入院時食事療養費及び入院時生活療養費は含まれません) 
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● 保険証が使える診療と、使えない診療
  健康保険証で診療を受けられるのは、症状のあらわれた病気やケガの場合に限られています。
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● 柔整師の施術代、はり、きゅう、マッサージを受けたとき 
   医療機関の承認のあった場合のみ、健康保険の給付対象になります。
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● 立て替え払いをしたとき(保険証紛失時、海外で診療、コルセット、ギプスなど)
   診療費を全額支払い、後で健康保険組合に請求し払い戻しをうけることができます。本人・家族ともに7割が払い戻しとなります。
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● 入院、転院等にかかる移送費
   緊急やむを得ず入院や転院が必要となった場合には、移送にかかった費用の全額が健康保険組合で認められた場合に限り、健康保険組合に請求し払い戻しを受けることができます。
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● 訪問看護・介護サービスを受ける
   在宅で継続して療養(指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービス)を受けたときかかった費用から本人負担分を差し引いた健保組合負担分が支給されます。
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● 特別 な治療・サービスを受ける(高度医療・入院室料・歯の治療
   基本的に新薬や新しい治療法など、医学的に価値の定まっていない医療については、全額自己負担となりますが、差額を負担するだけで治療サービスを受けることができる場合もあります。
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● 公費負担で受けられる医療
   場合によって国や地方公共団体が医療費の全額あるいは一部を公費で負担するケースがあります。