HOME >> こんなときどうするの? >> 会社を辞めるとき

| 退職日の翌日、被保険者としての資格を失います。 |
| 事業主より健康保険組合に、資格喪失届を提出します。(※個人での届出はいりません) | |
| 保険証を返却してください。 |
| 退職すると被保険者の資格を失い健康保険の給付を受けられなくなりますが、本人の意向で引き続き保険給付を受けることができるなどの制度が設けられています。該当する制度のイラストをクリックすると詳しいページをご覧になれます。 |
| 入社と同時に被保険者となります。 再就職まで間があれば、国民健康保険に加入 |
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| 配偶者・子供などの健康保険組合の被扶養者となる。 被扶養者認定申請書を家族の方の加入する健康保険組合に提出。 |
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